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選挙トリビアWiki
Yuki Nishimura edited this page Feb 4, 2015
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17 revisions
選挙ルールの源泉として「公職選挙法」がありますが、一般市民の目で見ると敷居が高く理解が難しい内容です。 そこで一般市民が知っておいた方がよいことで、選挙ルールのトリビア的な内容を、わかりやすく可視化する取り組みを始めました。 市民一人ひとりが選挙の裏舞台を理解して投票できる環境を整えるとともに、選挙に対する興味・関心を高めていけたらと考えています。
「公職選挙法」の裏付けを元にトリビアを記載していますが、他の法律同様に「公職選挙法」も法解釈によってグレーな部分が多く含まれています。そして実際の選挙活動ではそのグレーな部分の解釈は、地域差や個人差等があるのが実態です。 本Wikiの記載内容も一つの解釈であり、異なる解釈が存在することに留意が必要です。
「選挙前(公示前)」「選挙期間(公示後)」「投開票日」の3つの期間に分けてご紹介します。
- 一般的には、政党の選挙活動は、金額制約等の縛りが無い期間の「選挙前(公示前)」に重点を置いていて、この期間のRP活動が一般市民の投票行動に大きく影響を及ぼしています。
- 「選挙期間(公示後)」に入ると活動に対する各種制限が入り、候補者がおこなえる選挙活動は限られてきます。一般市民の投票行動としては無党派層の投票行動に影響がある時期になります。
- 「投開票日」は選挙に関わる活動は基本的に何もできない日になります。
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立候補するためには大金が必要
- 衆議院選挙において、小選挙区に立候補するためには300万円、比例区に立候補するためには600万円が必要となります。
- これは通常個人で支払うには大変厳しい金額と考えられます。無所属かつ後援無しで立候補する場合、候補者個人でこの金額を負担する必要があるのです。
- なお政党所属の場合は通常、政党から借りることが多いです。そして得票が当該小選挙区の有効投票数の10分の1(供託金没収点)を下回った場合は供託金は返ってこないため返済が必要になります。
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個別訪問は目的が重要
- 選挙活動を目的とした個別訪問は禁止されています。ただし例えば、新聞勧誘等の選挙活動とは見なされない個別訪問は可能です。
- 「どこまでが選挙活動でどこまでが許容されるか?」の境界は曖昧ですが、例えば「立候補」「投票して」等の表現を一切使っていない候補者のポスタを「貼らせてください!」と訪問するのは許容範囲であると考えられます。
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市民との割り勘での会食は実はOKだが...
- 実は割り勘精算であれは、市民との会食は許容されます。
- ただしこれを読んで「ええっ!?」と思う方が少なくないように、「候補者の会食はNG!」と思い込んでいる人は少なくありません。よって選挙前に妙な疑いを持たれたくないため、候補者は市民との会食を避けるのが一般的です。
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紙媒体の種類によって制限が異なる
- 選挙用ポスタや後援会チラシなど選挙に直接関係する紙媒体は、掲載可能な時期・出し方の制限があり、出し方について選挙活動の暗黙ノウハウが存在しています。例えば、単独ポスタと2連ポスタの使い分け、「討議資料」という表現のチラシ配布(おまじないのようなものだとも言われており、厳密に定義されているものではありません)などです。
- 一方で、新聞や書籍は「立候補」等の直接表現がなければ掲載・出版してもOKなのですが、誤解されることを避けるために選挙前は控えることが一般的です。
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とにかく制限だらけの選挙期間
- 演説の時間帯は8時〜20時で市内一箇所、ボランティアは11名までで腕章が必要、ハガキ・チラシ・ポスターも枚数制限、選挙活動に使える金額も制限あり...と選挙期間が始まると様々な制約の中での選挙活動となります。
- 選挙期間(公示後)に入るとマネーパワーによる選挙活動を展開できなくなるため、チカラのある政党は自ずと選挙前(公示前まで)に大きなチカラを注いで選挙期間前(公示前)に大勢を決めにいく動きとなります。
- なお制限の中には、タスキへの名前表記はOKだけどノボリへの名前表記はNGといった、ちょっと不思議な制限も含まれていたりします。
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応援のために始めた「勝手連」が仇になることも
- 候補者を応援するエンパワーメントとして一時期注目された「勝手連」。実は候補者応援のために始めたはずが、結果として候補者を陥れてしまう可能性をはらんでいます。
- ポイントは「勝手連」を展開する人と候補者の関係の強さ。例えば候補者の友人や知り合いが「勝手連」を始めて選挙違反になるようなことをした場合は、そのつながりの強さによっては候補者に連座制が適用され、候補者は選挙違反に直接関与していなくても当選無効となる可能性があります。
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基本的には何もできない日だが...
- 投開票日当日は、選挙に関わる活動は基本的に何もできない日になります。
- ただし例えば、電話で「投票に行ってください!」というように、投票行動を促すような活動であれば可能です。よって事前調査結果で接戦が予想され、特に投票率の上昇が有利に働くと考えられるケースでは、このような活動が行われる可能性が考えられます。
以上